一般社団法人
鳥取県鍼灸マッサージ師会
最終更新:2024−10−19
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お知らせ
あん摩マッサージ指圧師、はり師、 きゅう師のみなさまへ
厚生労働大臣免許保有証申請受け付けのご案内
申請受付期間は 年1回! 7月1日から8月31日の2ヶ月間です!
「厚生労働大臣免許保有証」は国家資格を保有していることを示すための携帯用のカードで、厚生労働大臣指定登録機関である公益財団法人 東洋療法研修試験財団から発行されます。平成30年7月2日より受付が開始された、「あはき療養費受領委任」の登録手続きに免許保有証(写し)が有効になりました。
※ 厚生労働大臣免許保有証」とは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証」をお持ちの方が「免許を保有していることを示すため」の携帯用カードです。厚生労働大臣免許だけではなく、知事免許・厚生大臣免許をお持ちの方も申請できます。
※ 免許証に代わるものではありません。保健所での施術所開設手続き等には使用できません。
【申請方法】
公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会ホームページ
< https://www.zensin.or.jp/ >
内の厚生労働大臣免許保有証 交付申請手続き案内ページをご確認ください。
書類が揃いましたら本会事務局に提出してください。
※ 事務処理の都合上、本会での申請書類の受け付けは、8月22日(木)までと
させていただいていますのでお早めにお願いします。
また、事務所へのお越しは事前にお電話のうえ、平日の月曜日又は木曜日の午後に
お願いします。
その他ご不明な点などは本会事務局までお問い合わせください。
電話: 0857−22−7598
E-mail:tosikima@orange.ocn.ne.jp
第3回学術講習会開催のお知らせ
来年度に本県で「ねんりんピック」の開催が予定されています。
そこで、講師に全鍼師会スポーツケア委員の朝日山先生をお迎えし、昨年の神奈川県で実施された“ねんりんピック”での参加アスリートへの対応等についてご講演いただきます。
日々の臨床での参考にもなると思いますので是非とも受講ください。
日時:令和5年11月19日(日曜日) 10時〜15時
会場:米子コンベンションセンター 5階 第6会議室
(米子市末広町294)
講師:全鍼師会スポーツケア委員・朝日山治療室院長
朝日山 一男(あさひやま かずお)先生
演題:「スポーツ鍼灸マッサージの実際」
〜ねんりんピックを支える〜
受講料(資料代):2,000円(会員 1,000円、学生 無料)
申込み締切:令和5年11月9日(木曜日)
申し込み先:鳥取県鍼灸マッサージ師会事務局
電話 0857-22-7598
下記第1回講習会は雨による交通障害で中止に
下記講習会と前日に予定していた中国ブロックあはき師協議会は雨による交通障害が予想されたために、残念ながら中止となりました。
9月頃に代替を検討しています。
第1回学術講習会開催のお知らせ
下記のとおり本年度第1回学術講習会を開催します。
受講をご希望の方は、6月29日までに、本会事務局までお電話をお願いします。
記
第1回学術講習会
日時 令和5年 7月 2日(日曜日)
会場 県立生涯学習センター 県民ふれあい会館 4階 大研修室
(鳥取市扇町21番地 TEL 0857-21-2266)
受付け 9:30〜10:00
講演 10:00〜11:30
講師 鳥取大学医学部ゲノム再生医学講座 再生医療学分野
特任教授 汐田 剛史 (しおた ごうし) 先生
演題 「再生医療の来し方行く末」
受講料 会員 1,000円
会員外有資格者 2,000円
学生・一般 無料
申し込み
出来る限り6月29日までにお願いします
(一社)鳥取県鍼灸マッサージ師会事務局
電話 0857−22−7598
※ 当日の受付も行いますが、会場の都合により受講できない場合もありますので、あらかじめご了承願います。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師のみなさまへ
『厚生労働大臣免許保有証』申請受け付けのご案内
7月1日より厚生労働大臣免許保有証の申請受け付けが始まります。
免許保有証は、国歌資格であるあはき免許を保有していることを確認するための携帯用のカードです。
あなたの免許を証明できる保有証を手にする1年に1度のチャンスです。
近年は保有証の着用、提示を求められる場面も増えてきています。
お持ちでない方は申請手続きを行いましょう。
また、既に保有証をお持ちの方で、来年3月に有効期限を迎える方は、今回更新の申請を行ってください。(保有証の有効期間は5年間です)
※ただし、免許証の紛失および登録事項に変更がある場合は、保有証の申請を受付出来ませんので、事前に(公財)東洋療法研修試験財団へ再交付、免許証の登録事項の変更手続きを行ってください。
1.申請期間
令和4年7月1日(金)〜8月31日(水)
※誠に勝手ながら、事務処理の都合上、本会での申請書類の受け付けは8月29日(月)までにお願いします。
2.申請手数料
(本会へお納めください。)
・新規・更新 4000円(会員 2000円)
・書換え・再交付 4000円(会員 3000円)
3.手続き資料について
申請手引き、申請書は本会事務所で配布します。
※(公社)全日本鍼灸マッサージ師会のホームページからダウンロード、申請の準備ができます。
(https://www.zensin.or.jp/masseur/possession.html)
《申請受付について》
〇 誠に勝手ながら事務処理の都合上、本会での申請書類の受け付けは8月29日(月)までとさせていただきますのでお早めにお願いします。
〇 事務所へのお越しは、事前にお電話のうえ平日の月曜日又は木曜日の午後にお願いします。
その他ご不明な点などは本会事務局までお問い合わせください。
電話: 0857−22−7598
E-mail:tosikima@orange.ocn.ne.jp
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の皆様へ
『あはき師労災保険特別加入制度 4月から運用開始』
あはき師の労災保険特別加入が本年4月1日から認められました。
この労災保険特別加入制度とは、個人事業主であるあはき師が業務上や通勤途中の怪我などの労働災害にあった場合に、勤務者と同様に労災保険の適用を受ける事ができる制度です。
【主な補償内容】
●療養給付
原則としてその傷病が治癒するまでの間、無料で療養を受けることができる。
●休業給付
休業の4日目以降から、1日につき給付基礎日額の80%(特別支給金20%を含む)が支給される。
●障害給付
傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に、その障害の度合いにより年金または一時金として支給される。
●遺族給付
死亡に至った場合、死亡当時その労働者の収入によって生計を維持されていた一定の遺族に対して、年金または一時金として支給される。
補償内容は一般的な労災保険制度と同じですが、大きな違いは給与額により保険料が自動的に決まるのではなく、自分で掛け金(保険料)を選ぶ点です。
本会会員でないあはき師の方も加入できます。
お問合せ・お申込みは下記まで。
日本鍼灸マッサージ協同組合
https://www.jammk.net/
「療養費不正受給報道」について〜 適正な医療保険の取り扱いに努めます 〜
1月19日の新聞報道において、厚生労働省から健康保険を使ったマッサージやはり・きゅうで、事業者が75歳以上の患者への療養費を水増しするなどして不正に受け取ったケースが2008年以降36府県で約5万5千件、約9億5千万にのぼると明らかにされました。出張料を稼ぎやすい訪問施術を狙って参入する事業者が背景にある。との記事などもありました。
本会でも、これまで親団体である(公社)全日本鍼灸マッサージ師会の指導のもと、皆様が健康保険により施術を受けやすくなるよう進めてきました。
全国でも極一部の事業者による不祥事とはいえ、不正請求は鍼灸マッサージ業界全体の信用を大きく失墜させることに他なりません。
本会においてはこのような事はありませんが、今後も更に襟を正すとともに、以下のような取り組みを行い療養費の適正な取扱いに努めて参ります。
@ 適正な保険取扱いのための会員に対する説明会の実施
A 各会員が行う保険請求に対して不正や不適切な取扱いが無いか審査会や指導会の実施
B 行政や保険者との適正な取扱いのための意見交換
C 良質な施術を提供するための研修会の実施
参考:全日本鍼灸マッサージ師会HPより、適正な医療保険の取扱いについて
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