一般社団法人  鳥取県鍼灸マッサージ師会


最終更新:2024−03−24


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代 表 理 事 挨 拶
ごあいさつ


代表理事  山下 泰男(やました やすお)


山下会長の写真

 鳥取県鍼灸マッサージ師会のホームページにアクセスくださいましてありがとうございます。
 このたび、去る6月4日に開催の令和5年度定時社員総会において選任され、山根前代表理事の後を継いで就任いたしました。会員の先生方のご支援・ご指導をいただきながら、本会の運営ならびに皆さまのお役にたてるよう努めてまいりたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。
 本会は、安心して施術が受けられる国家資格を有した社員で構成しており、皆様の健康保持・増進に寄与すると共に、社員の資質の向上を図ることを目的としております。
 鍼(はり)・灸(きゅう)、あん摩・マッサージ・指圧は、東洋医学に基づき、「未病を治す」、つまり病気になる前の状態、半健康状態を改善する治療を得意としています。
 鍼、灸、あん摩マッサージ指圧を業とするには、3年間の就学のうえ国家試験に合格し、それぞれの厚生労働大臣免許を受けることが必要です。
 昨今、規制緩和や職業選択の自由という美名のもと、無資格の整体、カイロ、リフレクソロジー、足裏マッサージなど、ありとあらゆる類似の行為が法の網を抜けて世の中に溢れています。
 平成16年9月、鳥取県議会定例会において、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律並びに関係法令の遵守と、違法者の取り締まりの徹底強化」の請願書が採択されております。
 また、鳥取県(保健所)が発行する「施術所開設届出済証明書」は、県独自の事業として看板作製が行われ、無資格者との区別をする一翼を担っており、有資格者は玄関の外看板として掲げております。
 また、全国的には“あんしんのマーク”というバッジ、看板プレートを作成して、着用、掲示推進に努めています。
 平成27年からは、国家免許を取得している者に対し「厚生労働大臣免許保有証」が発行されるようになりました。施術者はそれを着用することによって、有資格者であることが皆様に一目でわかるように努めております。
 現代人の疲れた体と心に貢献できる医療が私どもの行う「自然にも、人にもやさしい手当」、それが鍼、灸、マッサージ治療法なのです。
 どうぞ、安心して私ども社員の治療院へお気軽にお出かけ下さい。

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