公益社団法人  鳥取県鍼灸マッサージ師会


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平成28年度財務諸表


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H28年度 正味財産増減計算書内訳表
H28年度 正味財産増減計算書総括表
H28年度 財産目録
H28年度 貸借対照表
H28年度 貸借対照表内訳表
運営組織及び事業活動の状況の概要等について


公益社団法人鳥取県鍼灸マッサージ師会定款


第一章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人鳥取県鍼灸マッサージ師会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を鳥取県鳥取市に置く。

第二章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の資質向上並びにはり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧業の健全な発展を図るとともに広く公衆衛生の推進と県民の健康維持・増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)  はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の資質向上に関する事業
(2)  はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の普及啓発並びに振興に関する事業
(3)  その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、鳥取県において行うものとする。

第三章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、次の2種の社員で構成し、正社員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)  正社員 鳥取県内に在住若しくは県内で業務に従事するはり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師で、定款第3条の目的に賛同して入社した者
(2)  名誉社員 この法人に功績のあった者又は学識経験者で、社員総会において承認されたもの
(社員の資格の取得)
第6条 この法人の正社員になろうとする者は、理事会が別に定める入社申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(経費の負担)
第7条 正社員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正社員になった時及び毎年、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。名誉社員からは会費等の支払いは受けない。
(任意退社)
第8条 正社員は、退社しようとするときは、代表理事に理事会が別に定める退社届出書を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該社員を除名することができる。
(1)  この法人の名誉を傷つけたとき
(2)  この定款その他の規則に違反したとき
(3)  その他除名すべき正当な事由があるとき
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)  第7条の支払い義務を、当該年度内に履行しなかったとき
(2)  総正社員が同意したとき
(3)  当該社員が死亡したとき

第四章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての正社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)  理事及び監事の選任又は解任
(2)  理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準
(3)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)  社員の除名
(5)  定款の変更
(6)  解散及び残余財産の処分
(7)  その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 総正社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、総正社員に対し、会議の日時、場所、目的である事項及びその内容を記載した書面をもって、開催の日の1週間前までにその通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、正社員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、その社員総会において出席正社員の中から選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、総正社員の議決権の過半数を有する正社員が出席し、出席した当該正社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正社員の過半数であって、総正社員の議決権の3分の2以上をもって行う。
(1)    社員の除名
(2)  監事の解任
(3)    定款の変更
(4)    解散及び残余財産の処分
(5)    その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第18条 社員総会に出席できない正社員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を代表理事に提出することにより、出席した他の正社員を代理人として議決権を行使させることができる。
  (決議の省略)
第19条 理事又は正社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について正社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
  (報告の省略)
第20条 理事が正社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した正社員の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。

第五章 役員
(役員の設置)
第22条 この法人に次の役員を置く。なお、理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(1)    理事 5名以上10名以内
(2)    監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち4名以内を業務執行理事とする。
4 監事のうち少なくとも1名は社員以外のものとする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところによりこの法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところによりこの法人の業務を分担執行する。
3 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故あるときは、業務執行理事の中から理事会が予め定めた順位に従い、その業務執行に係る職務を代行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事が必要と認めたとき、代表理事に理事会の招集を請求することが出来る。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事が任期の満了又は辞任で退任することにより、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、当該理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(免責事項)
第27条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定により、この責任は、すべての正社員の同意がなければ、免除することができない。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
   (役員の報酬等) 
第29条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の額及び支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
   (役員の損害賠償責任の免除)
第30条 この法人は、法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(外部役員の責任限定契約)
第31条 この法人は、法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第六章 理事会
(構成)
第32条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)    この法人の業務執行の決定
(2)    理事の職務の執行の監督
(3)    代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(開催)
第34条 理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。
   (招集)
第35条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故あるときは、第24条第3項に規定する者が理事会を招集する。
3 理事会を招集するには、各理事及び各監事に対し、会議の日時、場所、目的である事項及びその内容を示して開催の日の1週間前までに文書をもってその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。
   (議長)
第36条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事が欠席の場合には、業務執行理事が議長の職務を代行する。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
   (決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告する事を要しない。
2 前項の規定は、第24条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。

第七章 資産及び会計
(基本財産)
第41条 この法人の基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
2 前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会の承認を要する。
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 定款及び社員名簿は常時、第1項の書類のほか次の書類は5年間、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第45条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第八章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、社員総会において総正社員の半数以上であって、総正社員の議決権3分の2以上の決議によって変更することができる。
(解散)
第47条 この法人は、社員総会において総正社員の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第49条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第九章 公告の方法
(公告の方法)
第50条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、鳥取県において発行する日本海新聞に掲載する方法による。

第十章 補則
(委任)
第51条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

附 則
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2. この法人の最初の代表理事は國岡昭太郎とする。
3. この法人の最初の業務執行理事は尾崎公徳、仲村勲、山下泰男、山根和由とする。
4.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び公益法人の設立の登記を行ったときは、これらの登記を行った日が4月1日である場合を除き、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を当該日の属する事業年度(以下「旧事業年度」という。)の末日とし、設立の登記の日を旧事業年度の翌事業年度の開始の日とする。



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