一般社団法人  鳥取県鍼灸マッサージ師会


最終更新:2025−07−01


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お知らせ


あん摩マッサージ指圧師、はり師、 きゅう師のみなさまへ
厚生労働大臣免許保有証 新規・更新等申請受け付けのご案内

 本年も年に1回の「厚生労働大臣免許保有証」受付が始まります。
 申請受付期間は、7月1日から8月31日の2ヶ月間です!
 「厚生労働大臣免許保有証」とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師それぞれの免許を保有していることを証明する携帯用カードです。
  ※免許証に代わるものではありません。保健所での施術所開設手続き等には使用できません。
  ※有効期間は5年間となっています。免許保有証をお持ちの方は記載されている有効期間をご確認ください。
【申請方法】
1 申請書の作成
 ・申請者(ユーザー)用のサイトで入力、印刷 (申請用紙を作成、印字する)
   https://skmsys.oitsk.jp/houser
 ・または、
  公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会のホームページより申請の手引きをダウンロードして申請書を作成。
   (https://www.zensin.or.jp/ )
  ※ご自身で申請書の入手、作成ができない方は本会事務局へご連絡ください。
2 書類が揃いましたら、申請手数料を添えて本会事務局に提出してください。
  ※添付する書類などをよくご確認願います。
   必要な添付書類等を全てご持参くだされば本会事務局で作成できます。
【受付締め切り】
  事務処理の都合上、本会での申請書類の受け付けは8月21日(木)までとさせていただきますのでお早目にお願いします。
  ※事務所へのお越しは事前に電話のうえ、平日の月曜日又は木曜日の午後にお願いします。
  その他ご不明な点などは本会事務局までお問い合わせください。
   電話: 0857−22−7598
   E-mail:tosikima@orange.ocn.ne.jp

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の皆様へ
『あはき師労災保険特別加入制度 4月から運用開始』

 あはき師の労災保険特別加入が本年4月1日から認められました。
 この労災保険特別加入制度とは、個人事業主であるあはき師が業務上や通勤途中の怪我などの労働災害にあった場合に、勤務者と同様に労災保険の適用を受ける事ができる制度です。
【主な補償内容】
●療養給付
   原則としてその傷病が治癒するまでの間、無料で療養を受けることができる。
●休業給付
   休業の4日目以降から、1日につき給付基礎日額の80%(特別支給金20%を含む)が支給される。
●障害給付
   傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に、その障害の度合いにより年金または一時金として支給される。
●遺族給付
   死亡に至った場合、死亡当時その労働者の収入によって生計を維持されていた一定の遺族に対して、年金または一時金として支給される。
 補償内容は一般的な労災保険制度と同じですが、大きな違いは給与額により保険料が自動的に決まるのではなく、自分で掛け金(保険料)を選ぶ点です。
 本会会員でないあはき師の方も加入できます。
 お問合せ・お申込みは下記まで。
   日本鍼灸マッサージ協同組合
   https://www.jammk.net/

「療養費不正受給報道」について〜 適正な医療保険の取り扱いに努めます 〜

 1月19日の新聞報道において、厚生労働省から健康保険を使ったマッサージやはり・きゅうで、事業者が75歳以上の患者への療養費を水増しするなどして不正に受け取ったケースが2008年以降36府県で約5万5千件、約9億5千万にのぼると明らかにされました。出張料を稼ぎやすい訪問施術を狙って参入する事業者が背景にある。との記事などもありました。
 本会でも、これまで親団体である(公社)全日本鍼灸マッサージ師会の指導のもと、皆様が健康保険により施術を受けやすくなるよう進めてきました。
 全国でも極一部の事業者による不祥事とはいえ、不正請求は鍼灸マッサージ業界全体の信用を大きく失墜させることに他なりません。
 本会においてはこのような事はありませんが、今後も更に襟を正すとともに、以下のような取り組みを行い療養費の適正な取扱いに努めて参ります。
@  適正な保険取扱いのための会員に対する説明会の実施
A  各会員が行う保険請求に対して不正や不適切な取扱いが無いか審査会や指導会の実施
B  行政や保険者との適正な取扱いのための意見交換
C  良質な施術を提供するための研修会の実施

参考:全日本鍼灸マッサージ師会HPより、適正な医療保険の取扱いについて


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